第 1 章 名 称
第1条 本協会は、泉佐野市テニス協会(以下「協会」という)と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 章 目的及び事業
第2条 本協会は、テニスの健全なる普及・発展とスポーツ精神の高揚及び地域社会の健康増進を期すと共に、
加盟クラブ相互の連絡調整を図ることを目的とする。
第3条 本協会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
1.各種テニス大会の開催
2.テニスの普及及び技術の向上
3.上部団体の行う行事への協力、および会員相互の親睦の増進
4.その他本協会の目的達成に必要な事業
第 3 章 組 織
第4条 本協会は市内に在住、在勤、在学する者、および第2条の目的に賛同するテニス愛好者で、理事会が認
めて者により構成する。
第 4 章 役 員
第5条 本協会は、次ぎの役員を置く
1.名誉会長 1名
2.会長 1名
3.副会長 2名以内
4.理事長 1名
5.副理事長 1名
6.理事 若干名
7.監事 1名
8.顧問 若干名
9.評議員 加盟カ1名
第6条 名誉会長・会長・副会長・理事長・副理事長・理事および監事は総会で選出する。
第7条 評議員は参加クラブの代表者を1名選出し、総会の選任による。
第8条 顧問は理事会の推挙により選出し総会の承認を受ける。
第9条 会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.理事長は総会の決議事項の推進、企画運営並びに緊急事項を処理する。
4.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
5.理事は理事会を組織し、総会の決議による具体的事項を遂行すると共に、会計事務・記録などのすべてを分担して行う。
6.監事は本協会の業務および会計を監査する。幹事はあらゆる会議に出席して意見を述べることが出来る。
7.名誉会長、顧問は総会および理事会に出席して意見を述べることができる。
8.評議員は評議会を組織する。議長は互選による。
第10条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
2.欠員補充ににより選出された場合は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行う。
第11条 役員が本協会の名誉を著しく毀損したとき、または本協会の目的に反する行為のあったときは、総会の決議
を経て除名などの処分を行うことができる。なお功績があった者については表彰することができる。
第 5 章 会 議
第12条 本協会の会議は、総会、理事会、評議員会とする。
第13条 総会は決議機関であり、会長、副会長、理事長、副理事長・理事、監事および評議員で構成され、会長が召
集し、それらの議長となる。
2.総会は、本協会の予算および決算、事業計画および事業報告、役員の選任および解任、規約の改廃その
他議長が必要と認めた事項を決議する。
第14条 理事会は執行機関であり、会長、副会長、理事および監事で構成され、会長の承認のもとに理事長が召集し
それらの議長となる。
2.理事会が遂行した重要な事項については総会に報告しなければならない。
第15条 評議員は本協会の発展のため加盟クラブの協調融和を図り、広く会員の要望を取り入れ反映するために設置する。
2.評議員会は会長の承認のもとに議長が召集する。決議事項は理事会に報告され審議されなければならない。
第16条 会議は総数の半数以上の出席(委任状を含む)で成立し、出席の過半数をもって決議される。
第 6 章 登 録
第17条 本協会への加盟は、各クラブが名簿を作り別に定める年会費を添えて理事会に提出し、承認を受けて登録される。
ただし、毎年3月に受付4月より1年間とする。
2.更新はクラブ毎に年会費を添え、更新届を理事会に提出するものとする。
3.会費は一切返金しないものとする。
第18条 会員は、登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なくその旨を理事会に届けなければならない。
第 7 章 会 計
第19条 本協会の経費は、年会費・大会の参加費、補助金、寄付金その他で支弁する。
第20条 年会費は、総会にて決定する。その他は理事会にて決定する。
第21条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
決算は、毎会計年度終了後の年次総会において承認を得るものとする。
第 8 章 付 則
1.年会費は1名につき500円とする。
2.会計規定および慶弔規定は別途定める。
3.この規約は2003年4月1日から実施する。
4.この規約は2005年4月10日一部改定する。
5.この規約は2006年4月9日一部改定する。
6.この規約は2007年4月22日一部改定する。